この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士名:下地昭一朗
登録番号:12
所属弁護士会:沖縄
懲戒種別:戒告
処分理由の要旨:沖縄弁護士の名称違反
懲戒年度:2017年2月
処分が効力を生じた年月日:2016年10月22日
関連記事
2025年10月20日 17:00
2025年10月16日 13:00
2025年10月14日 17:15
2025年10月21日 11:35
2025年10月20日 13:00
2025年9月30日 16:30
2025年10月20日 15:40