2024年04月16日( 火 )

【弁護士】大村 豊 熊本:業務停止1月

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処分の対象者:大村 豊

登録番号:17867
所属:熊本

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、Aが提起した懲戒請求者に対するAと(株)Bとの間の、土地の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟につき、懲戒請求者から受任した。その際、長期売買契約は有効であり、仮に虚偽表示であったとしても懲戒請求者は善意の第三者であるとして争い、第一審で敗訴した後、懲戒請求者の債権の回収を図るための情報提供を前提としたC(株)との交渉を受任した。しかし、懲戒請求者との間で具体的な条件を協議することなく、C社に対し無条件で、上記訴訟に関する資料を送付した。
⑵被懲戒者は、上記訴訟資料を送付後もC社との間で、懲戒請求者に支払う情報提供料について具体的な交渉をしなかった。
⑶被懲戒者は、上記訴訟が上告審に係属していたにもかかわらず、C社から懲戒請求者に対する上記売買契約は詐害目的であるとして、上記土地に係る懲戒請求書の所有権移転登記の抹消登記手続などを求める訴訟および、これを本案として懲戒請求者を債務者とする上記土地の処分禁止の仮処分の申立を受任した。
⑷被懲戒者は、C社が提起した上記⑶の訴訟および、同年7月4日に申し立てた上記仮処分の申し立てにおいて、これらが認められると懲戒請求者は上記土地に関して法的にC社に一定の利益を請求することができなくなるにも関わらず、上記売買契約が詐害行為であり、懲戒請求者は詐害行為につき悪意である旨を主張した。

処分が効力を生じた年月日
2018年10月2日

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