2024年04月20日( 土 )

【司法書士】白川 宏  新潟法務局:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:白川 宏

事務所所在地:新潟県上越市寺町2-15-12

処分の内容:戒告

処分の事実
(1) 被処分者は、2011年1月から2015年10月までの間、甲土地家屋調査法人(以下、調査法人)を介して(株)乙(以下、事業者)が建築した建物の所有権保存登記および所有権登記名義人表示変更(更生)登記に係る申請事件(以下、登記申請事件)の依頼を反復継続して受託し、調査士法人から、その報酬として、請求額から報酬額の約10パーセントに相当する額(以下、差額金)が差し引かれた金額を振り込みにより受領した(合計104件、差額金額26万7,040円)。
(2) 被処分者は、差額金については、経理上「雑費」として処理しており、経理事務の担当者から、幾度かこの処理を改めるよう促されたが、2015年9月頃に税務調査を受けるまで、対処しなかった。

処分開始日:2019年1月31日

関連記事