2024年03月28日( 木 )

返礼競争激化に歯止め~ふるさと納税制度対象の指定基準明確に

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 総務省は14日、「ふるさと納税に係る総務大臣の指定について」で、ふるさと納税の対象となる自治体を発表した。

 事前のニュースやワイドショーなどで報じられた通り、辞退した東京都のほか、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町は「ふるさと納税の対象とならない」自治体に指定された。

 2019年6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体は全国で46都道府県、1,737市区町村となるが、前述の5つの自治体は対象外とされた。また、対象となった自治体のうち、「ふるさと納税返礼品遅配送問題」で謝罪会見まで行うに至った福岡県直方市。同じく返礼品遅配で、地元メディアに報道されていた佐賀県武雄市を含む43の自治体には通常「1年4カ月間」となる指定期間を「4カ月間」に短縮された。

 指定の基準が明確化されたのは次の3点。まず、返礼品は地場産品。調達費は寄付額の30%以下。寄付募集の適性実施である。

 総務省広報は弊社の取材に対し「対象となるかどうかの違いであり、指定期間の1年4カ月間か4カ月間の違いに対し、ペナルティーや制裁を意図したものではない」とし、「今後も『ふるさと納税本来の主旨を国民、各自治体、関係企業に十分に理解いただき、明確なルールのなかで制度を利用していただきたい』」と語った。また4カ月の指定期間となった各自治体に対しても「あくまでも指定期間を4カ月としただけである。その期間は監察に充てられた期間ではなく、4カ月後、本制度の申請がされれば通常の1年4カ月間の指定期間として審査しうる対象である」としている。

 今回、4カ月の指定期間となった福岡県直方市の担当部長は「大変な騒動を起こしたことは事実であり、国からの指定を真摯に受け止め、直方市に根ざした、ふるさと納税制度であるように活用、運営していきたい」と述べた。

【相崎 正和】

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