2024年04月19日( 金 )

【弁護士】越知 保見 第一東京:業務停止3月

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処分の対象者:越知 保見

登録番号:20193

所属:第一東京

処分の内容:業務停止3月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者である学校法人Aから、2012年9月頃にAを相手方として申立てられた労働審判事件に対する助言などを、同年11月にAを債権者とする仮処分命令の申立てなどを、2013年3月に申立てられたAを債務者とする仮処分命令申立事件についての対応をそれぞれ依頼され、代理人になるなどした。しかし、いずれも委任契約書を作成せず、かつ、事件の受任にあたり弁護士報酬について適切な説明をしなかった。

(2)被懲戒者は、Aから継続的な法律相談業務の提供関係が存続していたにもかかわらず、Aに勤務するBらの代理人として、2013年8月27日付の書面において、Aに対してその内部統制についての調査および業務監査の実施を要求した。

(3)被懲戒者は、Aからの継続的な法律業務などの処理の過程で知ったAに関する情報を利用して、Bらの代理人として、2013年9月2日付の書面において、Aに対してその業務監査を要求した。また、Bらの代理人として同月26日付告発書において、知事に対してAに関する告発を行い、同年11月11日ごろには記者会見を行って上記告発の内容を公表した。さらには同年12月5日にBの代理人として、Aを相手方とする労働審判の申立を行った。

(4)被懲戒者は、2013年11月15日、Aから紛議調停を申し立てられ、被懲戒者がAに請求した弁護士報酬についての業務内容内訳の説明、請求の根拠となった業務時間記録の交付、支払済の弁護士報酬のうち相当額の返還等を求められていた。しかし、報酬請求の根拠となる資料の提出などをせず、その結果、紛議調停は2014年2月24日、不成立決定により終了した。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月27日

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