処分の対象者:中本 光彦
登録番号:30424
所属:第二東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aを被告とする貸金返還請求訴訟事件の原告訴訟代理人として提出した複数の準備書面などにおいて、争点との関連性、訴訟遂行上の必要性、主張方法などの相当性などが認められないなどであるにもかかわらず、Aが複数の刑事事件への関与が疑われる人物であるなど、Aの名誉を棄損する主張などをした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟事件で提出した複数の準備書面などにおいて、争点などとの関連性、訴訟遂行上の必要性、主張方法などの相当性が認められないにもかかわらず、相手方当時者でも実質的当時者でもない懲戒請求者Bが、上記(1)の刑事事件のうち一部の事件の共犯者である旨断定するに等しい主張をするなど、Bの名誉を棄損した。
処分が効力を生じた年月日
2019年2月5日
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