処分の対象者:横内 淑郎
登録番号:16690
所属:第一東京
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず、その懲戒処分を受ける前から(株)Aの代理人として行っていた、懲戒請求者(同)Bに対する不当利得返還請求のやり取りに続いて、適切な対応が無ければ法的措置に踏み切るなどの内容を記載した書面を作成した。さらには上記業務停止期間中である2016年8月23日、B社の代理人にファックス送信して弁護士業務を行った。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月5日
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