福岡市の建設業者、業法違反で監督処分~九地整
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九州地方整備局は9月12日、福岡市中央区の建設業「(株)マック」に対し、建設業法違反による監督処分を行った。同社が過去に行った2件の民間工事について、建設業許可をもたない業者と定められた金額以上の下請契約を締結していたため。
建設業法では、建設業許可をもたない業者とは、建築一式工事で1,500万円、その他工事では500万円を超える金額で下請契約できないことになっている。
同局によると、同社は神奈川県と岡山県の民間工事(電気工事・鋼構造物工事)において、それぞれ1社ずつと500万円を超える下請契約を交わし、工事を行ったが、両者とも建設業許可をもっていなかった。下請業者が許可を失効していたことや、建設業許可とは別の電気工事業登録を業許可と思い込んでいたことによるものだといい、確認ミスがあったと、同社は事実内容を認めているという。
同局による定期の立ち入り調査で判明したもので、再発防止のため、必要な措置を取るよう指示している。なお、同社は公共工事の入札参加資格を有していないため、指名停止措置は取られない。
【東城 洋平】
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