【2026年1月】行政処分や指名停止(84件)監督官庁・自治体公表の企業
データ・マックスでは、監督官庁や地方自治体が公表した行政処分や指名停止などの情報をデータベース化し、毎月まとめたレポートを配信している。
2026年1月判明分は、①監督官庁による公表(全国対象)が44件、九州に特化した情報として、②福岡労働局や九地整、九州運輸局、自治体による公表分が40件、合計84件を確認した。主な傾向とポイントをまとめ、企業リストを会員限定にて掲載。本レポートが経営判断におけるリスクを学ぶ一助となれば幸いである。
◼️ 本レポートを配信する意義
「経営上のリスクを低減するためには、さまざまな企業情報の収集と分析が不可欠である。」
「行政処分は企業の弱点が顕在化したサインであり、その後の改善努力こそが企業価値を左右する。」
2026年1月の法令違反事例分析レポート
- 1. 痩身エステ大手に3カ月の業務停止命令
消費者庁は1月29日、特定商取引法に違反する行為があったとして、全国でエステサロンを展開する大手美容業者に対し、一部の業務について3カ月間の業務停止命令を発出した。同社は、痩身エステの体験に訪れた消費者に対し、エステ契約を勧誘する際、酵素ドリンクの定期購入を契約の条件とし、一定回数の購入を終えるまでクーリング・オフや中途解約ができないかのような不実の説明を行っていた。また、消費者が契約を断る意思を示した後も、執拗に契約締結を迫った事実も確認されている。
2024年にはエステ業界の倒産件数が過去最多を更新するなど、業界全体で厳しい経営環境が続いている。倒産に至った事業者のなかには、SNSなどを活用した積極的な広告宣伝や低価格の体験プランによる集客を強化した結果、収益性が低下したケースも少なくない。収益確保のために自社ブランドの健康食品や化粧品の販売を強化する動きも広がっているが、こうした経営環境が、関連商品の解約に関する不実告知や強引な勧誘といった不適切な営業手法を誘発する土壌となっている可能性もある。同社は業界内でも有数の事業規模を有しており、今回の行政処分は業界全体に対する警鐘という意味合いも含まれているとみられる。
- 2. 金型の長期無償保管、グループ企業2社に勧告
公正取引委員会は1月15日、製造業を営むグループ企業2社に対し、下請代金支払遅延等防止法違反として勧告および指導を行った。両社は自社所有の金型などを下請事業者に貸与したまま、当該金型を用いた製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、保管費用を負担せず無償で保管させ続けていた。本件を受け、公正取引委員会は両社の親会社に対しても、グループ全体で再発防止策を講じるよう申し入れを行った。
下請代金支払遅延等防止法は、1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」に改正された。改正により、適用基準に従業員数が追加され対象範囲が拡大したほか、特定運送委託が新たに対象取引に加えられた。用語も見直され、従来の「親事業者」「下請事業者」は、それぞれ「委託事業者」「中小受託事業者」へと改められている。
以下、企業リストは、IB会員デジタル(IB会員)限定で公開している。








