2024年04月19日( 金 )

【検証】ゴーン逃亡~「残酷司法」から「国権濫用司法」へ(後)

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4:立証不能の夫人の本心・記憶の内容

 夫人はとっさの質問に気が動転して「勘違いして」知らないと答えたのかもしれない。もしそうであれば、刑法理論からは夫人を有罪とすることはできない。つまり、検察は夫人が記憶に反して証言した、ということを立証しなければならない。しかし、それは夫人が自白でもしなければ、証明不可能な主観的構成要件である。再び、夫人を逮捕拘留して人質司法を続け自白させるつもりでいるのだろうか。おそらく夫人は「あの時は緊張のあまり、気が動転していました。冷静に考えれば、私はAを知っています」と弁解したら、検察や裁判官はこの夫人の弁解をどのように扱うのか。この弁解により夫人は無罪となる他ない。
 やがて有能な夫人の弁護士は上記の内容の上申書を検察に提出するだろう。それでこのバカ騒ぎは終息する。そして、周辺調査も何もしないで、逮捕状を発布した裁判所の形式的で無内容の無責任業務執行が本来ならマスコミによって批判されなければならない。
 そしてもう1つ、逮捕状は夫人が国外にいて執行不能だから、やがて失効する。こんなことは検察官は百も承知でやっている。日本のマスコミも馬鹿騒ぎをやめる潮時ではないか。
 以上の問題の原因は明らかに、検察が本来、聞く必要のない事項を聞くかたちの罠を使ったことにある。しかも重要なことは「夫人がAを知っているということ」が、ゴーンの犯罪の立証にはまったく関係なく、間接証拠にすらならないことである。金銭の流通に関与しただけでその金銭が黒い色をしたものか金色なのかはAも夫人も知らないことである。なぜなら、検察が勝手に黒色といって、強引に自白によって、着色しようとしているにすぎないからである。今後の検察の重要な証拠はすべて「供述証拠」であることが、本件事件の特殊性でもあることを国民は留意しておかねばならない。人質司法と黒い「供述証拠」は表裏一体のものであるとの理解が必要である。

5:ゴーンの容疑は特別背任罪である

 転々移転した金銭が不正金銭かどうかは、第一に奨励金が不当に高額であること、次にゴーンと金銭を受領した販売代理店のオーナーとの間で、日産からの販売奨励金・販売促進費の闇の分配契約が存在すること、それを検察が立証したときに犯罪が成立する。それを
自白によって証明しようとしてゴーンを130日も拘禁した。初めから検察は物的証拠が何もなく、「見立て」(つまり妄想)だけが存在した。
 妥当な額の販売奨励金を受領したオーナーが、その受領した金銭をどのように費消しても違法ではない。オーナーが奨励金の金額の決定権のあるゴーンに関し、安定した将来の褒章奨励金を期待して、いわゆる忖度して、ゴーンの一族の会社に投資したり、金銭貸与をしても、それはビジネスの世界では、むしろ普通に見られ、どこにでも存在する相互依存の関係であり、潤滑油である。取引先が相互に緊密で親しい関係はむしろ当然である。
 問題となるのは会社の損害の有無であり、それは当該販売代理店との取引が赤字か否かで判断される。利益が出ている限り、会社に損失は発生していない。特別背任罪の構成要件に該当しない。
 検察が立証すべき事項は、販売代理店に支給された奨励金がほかにくらべ、異常に高額であり、取引に赤字が出ていること、ゴーンと販売店の間に闇の分配契約が存在すること、である。夫人がAを知っているかいないかではない。
 ゴーンの犯罪を妻である夫人なら知っているとの予断のもと、あらゆる権限を濫用して、
妻を追い詰め、自白をとるために、世界にも例のない下品な国際手配をした。すべて検察官の妄想を前提にした行為である。だから、まともに公判手続きを開始せず、それに抵抗している。
 「頭隠して尻隠さず」とはこの検察の姿のことである。

(了)

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