【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
-
処分の対象者:黒川 勉
登録番号:15687
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4,100万円を預かっていた。しかし、預かり口座に保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
(2)被懲戒者は、上記(1)に関し、遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年10月17日
関連記事
2024年5月5日 06:002024年5月2日 15:452024年5月2日 11:302024年5月2日 18:002024年5月2日 17:502024年5月1日 15:002024年4月25日 14:00
最近の人気記事
2024年5月7日 08:00
2024年5月4日 06:00
2024年4月30日 06:00
2024年5月4日 06:00
2024年4月28日 06:00
まちかど風景
2024年4月8日 09:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース