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東京都は2月18日、都内の貸金業者2社に対し行政処分を下した。
処分を受けたのは、センター(東京都多摩市、呉明奉(松原明)代表)と東洋エース(東京都豊島区、宮島邦継代表)でいずれも個人事業主。処分の内容は、センターが登録取消、東洋エースが業務改善命令となっている。
都によると、センターは貸金業法第6条に定められている「登録の拒否」事由に該当。東洋エースは同法第4条に定められている「登録の申請」において、事前に届け出をせず自社HPを掲載していたことが判明した。
いずれの事案も詳細は明らかにされていないが、東洋エースのHPに関しては、掲載されていた広告表示について、法にそぐわない表現(※1)が用いられていたという。HPはすでに削除されており、閲覧不可となっている。
※1:貸金業法第15条「貸付条件の広告等」および第16条「誇大広告の禁止等」に該当
【長谷川 大輔】
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