2024年03月29日( 金 )

安倍・検察・財務省癒着の超巨大犯罪握り潰し

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は暗黒の日本刑事司法を守ろうとする安倍内閣を厳しく批判した3月18日付の記事を紹介する。


 刑法に次の規定がある。

(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

 森友事件では財務省および近畿財務局職員が虚偽公文書を作成した。

 虚偽公文書作成は
「一年以上十年以下の懲役」
「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」
に処せられる重大犯罪である。

 また、次の規定も置かれている。

(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 森友事件に関連して、財務省および近畿財務局は14の公文書の300カ所を改ざんするために虚偽公文書を作成した。また、財務省は時価10億円相当の国有地を実質的にタダ同然の安値で森友学園に払い下げた。

これらの行為は、虚偽公文書作成罪、背任罪に該当し、検察当局は重大犯罪として立件する責務を負っていた。ところが、大阪地検 特捜部はこれらの重大刑事事件事案をすべて無罪放免にした。

 市民がこの決定に異議を申し立て、大阪第一検察審査会は「不起訴不当」の議決を行い、検察当局が再捜査を行ったが、再び不起訴とした。このため、この事件捜査に幕が引かれてしまった。ここに日本の刑事司法の最大の問題点が表れている。

 日本の刑事司法には致命的な三つの問題点がある。

第一は、警察と検察に不当に巨大な裁量権が付与されていること。
第二は、日本の刑事司法において基本的人権が尊重されていないこと。
第三は、法の番人であるはずの裁判所が人事権を通じて行政権力の支配下に置かれ、行政権力、政治権力の番人に堕してしまっていること。

 第一の不当に巨大な裁量権とは、
1.犯罪が存在するのに犯罪者を無罪放免にする裁量権
2.犯罪が存在しないのに、無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権
である。

※続きは3月18日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「安倍内閣が主導する検察不正暗黒国家」で。


▼関連リンク
・植草一秀の『知られざる真実』

関連記事