2024年04月24日( 水 )

薬害根絶する意思がない厚労省

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は厚生労働省のワクチン接種推進に対して疑問を呈した10月7日付の記事を紹介する。

接種証明・陰性証明パッケージの実証実験が始められたが、推進する者の知能が疑われる。
ワクチンを接種してもコロナに感染する。
ワクチンを接種しても他人にコロナをうつす。
ワクチンを接種しても重症化する。

従って、ワクチン接種は「安全の証明」にならない。
陰性証明ならそれなりの意味はあるだろう。

ワクチン接種していればコロナ陽性でも構わないということ。
しかし、ワクチン接種したコロナ陽性の人が混じれば感染は発生し得る。

「接種証明・陰性証明パッケージ」は何を目的とするものなのか。
ワクチン接種していない人をいじめることが目的というなら理解可能。
しかし、ワクチン接種していない人をいじめることは正しくない。

予防接種法改定の際の付帯決議に次のように明記された。
https://bit.ly/3Aurfsz

政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。

二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取り扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。

「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」
「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取り扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」
「新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること」
が明記された。

厚労省サイトのワクチンQ&Aでは、できるだけ国民の目に触れぬようにとの意図だと考えられるが、「その他」の項目にワクチン接種が義務でないことが表示されている。

https://bit.ly/39nECPw

Q 今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。

A 「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。

「詳細を見る」をクリックすると次のように記されている。

「今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。
この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。
接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。」

ワクチン接種を受けるか受けないかの判断は個人に委ねられている。
この判断は日本国憲法第13条が規定する「幸福追求権」に帰属する。
この権利は基本的人権であり、国家が侵害することは許されない。
新型コロナワクチン接種を放置する厚労省の姿勢は万死に値する。

※続きは1月7日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「政治刷新に不可欠な野党の刷新」で。


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植草一秀の『知られざる真実』

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