政府は26日、道路交通法における第二種運転免許の受験資格の見直しにともない、旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する要件を見直す「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定した。5月2日に公布、5月13日に施行される。
第二種運転免許は、タクシーや介護タクシー、車いすタクシーなどの旅客を乗せて商業的な活動をするために必要な免許。これまで取得には「原則として21歳以上であり(年齢要件)、かつ、普通免許等保有3年以上である(経験年数要件)」を課していたが、今回の決定で年齢要件を21歳以上から19歳以上に引き下げることとなった。
改正の背景には、業界を取り巻く高齢化の加速とそれにともなう人材不足がある。改正によって若年者の雇用拡大につなげる狙いがある。
【麓 由哉】
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