福岡地裁は8日、「結婚の自由をすべての人に」訴訟について、「違憲状態」との判決を下した。なお、賠償請求は棄却した。
この訴訟は現行の法律において同性婚が認められていないことに対して、2019年9月に原告である福岡在住の同性カップルと20名の弁護士から構成された弁護団によって提訴されたもの。
全国でも同様に訴訟が行われており、21年3月には札幌地裁、そして先月30日には名古屋地裁においても違憲判決が下されていた。なお、東京地裁における一次訴訟でも、22年11月の判決において現状は「違憲状態」にあるとしていたが、結果として「合憲」としていた。一方、22年6月の大阪地裁の判決は「合憲」となっており、今回の福岡地裁での判決が注目されていた。
なお、札幌高裁、大阪高裁、東京高裁、東京地裁(二次訴訟)においても裁判が進行中だ。
【杉町 彩紗】
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