空き家数が過去最高の900万戸 対策がより急務に
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総務省は4月30日、2023(令和5)年住宅・土地統計調査(速報値)を発表した。それによると、全国の空き家数は23年10月1日時点で約900万戸と18年の前回調査に比べ約51万戸増え、過去最多を更新したことが判明した。総住宅数に占める割合(空き家率)は0.2ポイント上昇し、これも過去最高の13.8%となった。
空き家の増加は、所有者の死去後の相続人の特定が進まないこと、それらにより解体が行われないことなどが主たる要因。景観や治安、防災などの面から問題を抱えることから対策が急務となり、国は法改正による義務化や罰則を設ける方向で対策の強化を図っている。
空き家のうち、「賃貸・売却用や別荘などを除く空き家」(今後居住見込みがない空き家)は約385万戸で、2018年(約349万戸)と比べて37万戸の増加となった。
総住宅数は約6,502万戸でこれも過去最多。18年調査と比べ約261万戸の増加で、高齢者を中心とした単身世帯の増加が要因となっている。
「賃貸・売却用や別荘などを除く空き家」の率を都道府県別にみると、鹿児島県が13.6%と最も高く、高知県(12.9%)、徳島県と愛媛県(12.2%)など西日本地域で高い傾向がみられた。
なお、福岡県の総住宅数は約270万戸で、前回調査の約258万戸に比べ約12万戸減少。空き家数は約33万3,600戸(空き家率は12.2%)、「賃貸・売却用や別荘などを除く空き家」は約12万5,100戸となっており、いずれも前回調査と比べほぼ同水準となっていた。
国は、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を、昨年12月13日より施行。「特定空家」に加えて、「管理不全空家」(特定空家の前段階)も市区町村からの指導・勧告の対象としている。
特定空家は、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなる空き家で、自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられる。
また、それに先立ち、昨年4月から家や土地を相続する際、所有者に「相続不動産の名義変更」が義務付けられ、3年以内に登記しなかった場合、正当な理由がなければ10万円以下の罰金を課せられることとなっている。
【田中 直輝】
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