九州東通に公取委が勧告 フリーランス法の取引条件明示義務と報酬支払義務の違反
2025年9月29日 11:00
26日、公正取引委員会は(株)九州東通(福岡市早良区、赤崎伸一代表)に対して、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)の違反を認定し、同法に基づく勧告を行った。
公取委によると、テレビ放送番組などの制作・企画を手がける九州東通は、2024年11月1日~25年3月31日の間、従業員を雇用していない個人事業主や、役員1名かつ従業員を使用しない法人など計44名の「特定受託事業者」に対して、放送番組制作に関連する動画撮影・音声収録・出演などを委託した際、法が定める「明示事項」(給付内容、報酬額、支払期日など)を直ちに書面または電磁的方法で明示しなかった。また、報酬支払期日を定めず、役務提供を受けた日までに報酬を支払わなかった事実も認定された。これらはフリーランス法における「取引条件の明示義務」および「期日における報酬支払義務」に違反する行為にあたると見なされた。
勧告では、九州東通に対して、(1)特定受託事業者に委託する場合は明示事項を直ちに書面や電磁的方法で明示すること、(2)法で定められた支払期日までに報酬を支払うこと、(3)過去の類似取引の問題有無を調査し必要な是正措置を講じること、(4)役員・従業員にフリーランス法の研修を実施すること、などを求めた。
【寺村朋輝】
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