金商法違反に係る課徴金納付命令勧告(金融庁公表/東京)

 この情報は報道発表資料を基にした発表時点のものです。

法人名 ENECHANGE㈱
所在地 東京都港区虎ノ門3-2-2
代 表 丸岡智也
設 立 2015年4月
業 種 エネルギー流通プラットフォーム
発 表 金融庁 証券取引等監視委員会 2026年6月12日
法 令 金融庁設置法 (四半期報告書等の虚偽記載)
違反内容 関東財務局長に対し、2004年2月9日、重要な事項につき虚偽の記載がある2023年9月第3四半期四半期報告書を参照情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出した。当該有価証券届出書に基づく募集により、2024年2月26日、3,784,200株の株式を999,899,400円で取得させた。
処分内容 課徴金納付命令の勧告 算定課徴金額9,149万5,000円
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 ※この情報を他に漏らした場合は、責任をとって頂くことがあります。

関連記事