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福岡県弁護士会は6日、同会に所属する中島信賢弁護士(48)を業務停止1年6カ月の懲戒処分とした。依頼人に渡すはずの現金を着服したことが理由。同会によれば、中島弁護士は債務整理の業務を遂行するなかで回収した、いわゆる「過払い金」など約390万円を、生活費や事務所経費に充てるために着服したという。一部は依頼人に返却されたが、全額返却できるかどうかは不明。
一時期は多くの弁護士事務所がテレビCMを打つなど過熱していた過払い金請求ブームだが、意外な落とし穴が見つかった格好。借金をするときにも注意は必要だが、弁護士の選び方にも細心の注意が必要なようだ。
【深水 央】
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