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     政府系金融機関の商工組合中央金庫(以下、商工中金)が国の制度融資で不正な貸付を行った問題で、経済産業省と財務省、金融庁、農林水産省は9日、業務改善命令を含めた行政処分を下した。融資業績を伸ばすための集団的な不正や隠ぺい工作などが重く見られており、今回の問題の全容解明や組織体制の見直しが求められている。
 政府系金融機関の商工組合中央金庫(以下、商工中金)が国の制度融資で不正な貸付を行った問題で、経済産業省と財務省、金融庁、農林水産省は9日、業務改善命令を含めた行政処分を下した。融資業績を伸ばすための集団的な不正や隠ぺい工作などが重く見られており、今回の問題の全容解明や組織体制の見直しが求められている。
今回の問題は、金融危機や災害などで一時的に経営が悪化した企業に対して、国の助成を受けて運転資金などを低金利で貸し出す「危機対応業務」と呼ばれる融資制度で起こったもの。ノルマを達成するために、商工中金の複数の職員らが融資要件に合うように取引先の財務諸表を改ざんし、不正に融資を行っていた。
 9日に下された行政処分では、調査未実施の全体について客観性を確保した調査の継続による根本原因の特定に加え、経営姿勢の明確化とマネジメント体制の整備・強化や、業務の適正性を確保する業務フローの整備などといった組織体制の見直しなどが盛り込まれた。また業務の改善計画の6月9日までの提出が求められたほか、作業終了までの間は進捗状況および実施内容の報告義務が課せられた。
 今回の行政処分について商工中金は、「今回の処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と発生させることのないよう、全容解明と業務改善計画の策定・実行、信頼回復に全力を挙げて取り組む」としている。
▼関連リンク
・商工中金の不正融資、行政処分へ
・商工中金の不正融資、九州では4支店24人が関与
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