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数代にわたって相続登記されていない、登記名義人の転居などにより所在がわからないといった全国の「所有者不明土地」の合計面積は九州よりも広いといわれている。道路新設や河川改良などの公共事業において所有者がわからないため収用に手間や期間を要するだけでなく、敷地内に大量に不法投棄されたゴミが散乱している場合でも不法投棄か保管か判断できないなど「所有者不明土地」は多くの問題を抱えていた。
この問題に対処するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」(以下、特措法)が6日、参院本会議で成立した。
特措法では、都道府県知事の判断で最長10年間の「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で転用できるようになる。持ち主が現れた場合は期間終了後、原状回復を経て返還される。ほかにも、政府は相続登記の義務化や所有権の放棄を可能にするなどの対策も検討している。
【永上 隼人】
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