2024年04月29日( 月 )

すべての事件の原点は日馬富士暴行傷害事件から(2)

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青沼隆郎の法律講座 第15回

一門への助成金の支出は違法であり、かつ犯罪である。

 一門への助成金の支出は違法かつ犯罪であり、その支出と財務管理・会計管理の透明性を高めるためとして制定された全親方一門所属義務規則は論理的にみて違法無効な規定である。議論の論理の正確性を期すため、以下に詳述する。

(1)「一門」について
 定款に定義規定がなく、「一門」は協会で慣習的に使用されている用語である。そこで、念の為、一門について概念定義、その意味を正確に論定する。
 「一門」は世間でいう「派閥」と同義である。通常、派閥は法律行為を行うための権利主体としての法人格を有しない。派閥には意思決定機関も無ければ業務執行機関もない。
 相撲協会の内部に存在する派閥が法人格のない団体であることは明白である。法人格のない団体には当然ながら、法律行為能力はない。否、事実行為についても、そもそも行為能力がない。そうであれば、事業遂行などの「行為」に関して経費が発生するのであるから、一門にはそもそも経費が発生すべくもない。一門への助成金は結局、一門の所属員に直接配分されるだけである。これは助成金が協会所属の力士に対してのみ支給されなければならない公益財団法人の大原則に違反する。(違法支出)
 さらに重要なことは、助成金支出を決定した理事が、一門の所属員として、その金銭の配分にあずかることである。これは明らかに「闇報酬」を自ら決定して受領するもので特別背任罪の犯罪行為以外の何物でもない。(犯罪行為 一般社団財団法334条)

(2)一門への助成金がすでに慣行として行われている場合
 一門助成金の配分にあずかった理事のみならず、会員力士も「不当利得」として既受領金員の返還義務がある。会員力士は特別背任罪の責任がないというだけである。会員力士はどうせ助成金を受けるから、一門助成金経由の金員も助成金と同じと考える向きもあろうが、このような、デタラメ財務を許さないことが、財務管理・会計管理の透明性に他ならない。当然、直ちに一門助成金の支出を停止し、理事会(理事)は、その責任を負って、適正な事後処理の後、全員辞職の必要がある。事後処理が迅速かつ適正に行われれば、特別背任罪の刑事責任は起訴猶予の恩恵処分が受けられるかもしれない。

(3)一門助成金の制度がこれから開始される場合
 国民は何人も協会の違法支出、犯罪行為を告発することができるから、直ちに監督官庁に告発すべきことになる。
 以上の議論は、間接的強制における理事会の違法・犯罪行為を説明した。元に戻り、
 直接的強制に関する、理事会の違法の本質を検討する。

貴乃花親方の相撲道人生が常に法匪により罠にはめられた

 貴乃花親方がその相撲道を実践するのは何も土俵の上だけでない。日常の生活・勤務の姿勢においてもまったく区別なく信ずる相撲道を履践してきた。日馬富士暴行事件以来、一貫したこの求道者の生活姿勢が、法匪らの恰好のターゲットとなり、絶えず、法の罠にはめられ続けてきた。国民はこのえげつない法匪による悪行の数々を知るべきである。以下にその実態を暴くことにする。

(1)貴乃花親方は愛弟子のため、3度切腹した
 最初は日馬富士事件、2度目は部屋力士の暴行事件、そして今回である。貴乃花親方は愛弟子の為になら、自らの持つ終身の一代名跡をも返上する覚悟を常にもっていた。世間の人はそれ自体が巨額の財産でもある年寄名跡を、まったく何のこだわりもなく返上したことが、貴乃花親方の相撲道の信念に基づくことを理解しなければならない。この貴乃花親方の相撲道に忠実な生き方はそれらの片鱗ももたない俗物の法匪たちには常に予想外の行為となり、結果として常に後手後手の対応を強いられてきた。策に溺れた自業自得である。

(つづく)

<プロフィール>
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)

福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める。

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