処分の対象者:洞 敬
登録番号:31675
所属:東京
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年3月19日、A弁護士とともに、Bの代理人として、Bの妻Cに対する離婚訴訟を提起した。同年4月14日、上記訴訟前の離婚調停において、Cの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、C側から調停委員に対してなされた発言などを、非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行わず、懲戒請求をすることによってD弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士とともにBの代理人としてあえて懲戒請求をした。
処分が効力を生じた年月日:2018年7月17日
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