処分の対象者:佐藤 貴一
登録番号:44160
所属:大阪
処分の内容:業務停止1月
処分理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2014年末頃から(株)Aの委任を受けて、年会費が未払の会員に対する請求を、A社作成に係る通知書に職印を押捺して行っていた。しかし、2015年5月11日付で、懲戒請求者に対し未払年会費の請求をし、懲戒請求者の代理人弁護士から同月27日付けで、
①今後の連絡は代理人に対して行うこと
②請求内容について詳細を説明すること
上記①②を求める内容の受任通知が送信されたにもかかわらず、何ら回答をしなかった。
⑵ 被懲戒者は、2015年8月28日付、2016年8月1日付で、懲戒請求者に対し直接請求を行い、各請求に対して代理人から抗議の通知を受けたにもかかわらず、同年12月21日付でさらに懲戒請求者に直接請求を行った。
処分が効力を生じた年月日
2018年10月3日
関連記事
2025年5月2日 12:30
2025年4月29日 06:00
2025年4月29日 06:00
2025年5月1日 15:20
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月3日 17:30