2024年03月28日( 木 )

【弁護士】佐藤 貴一 大阪:業務停止1月

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処分の対象者:佐藤 貴一

登録番号:44160

所属:大阪

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
⑴    被懲戒者は、2014年末頃から(株)Aの委任を受けて、年会費が未払の会員に対する請求を、A社作成に係る通知書に職印を押捺して行っていた。しかし、2015年5月11日付で、懲戒請求者に対し未払年会費の請求をし、懲戒請求者の代理人弁護士から同月27日付けで、
①今後の連絡は代理人に対して行うこと
②請求内容について詳細を説明すること
上記①②を求める内容の受任通知が送信されたにもかかわらず、何ら回答をしなかった。
⑵    被懲戒者は、2015年8月28日付、2016年8月1日付で、懲戒請求者に対し直接請求を行い、各請求に対して代理人から抗議の通知を受けたにもかかわらず、同年12月21日付でさらに懲戒請求者に直接請求を行った。

処分が効力を生じた年月日
2018年10月3日

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