処分の対象者:矢澤 利典
登録番号:35452
所属:熊本
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年7月22日、懲戒請求者から保険会社を相手方とする傷害保険契約に基づく保険金請求に関する交渉事件および訴訟事件を受任し、着手金として54万円を受領した。しかし、同年8月17日に保険会社代理人に対して受任通知を発送した後、少なくとも1年以上保険会社側との折衝などを行わなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関して、2017年11月29日に懲戒請求者からそれまでの経過報告を求められ、同年12月6日および2018年1月11日の2度にわたる催促を受けた。しかし、懲戒請求者が同月24日に被懲戒者の所属弁護士会に対して苦情申立てを行うまでの間、懲戒請求者に対して何らの報告も行わなかった。
処分が効力を生じた年月日
2019年1月28日
関連記事
2025年4月29日 06:00
2025年4月29日 06:00
2025年4月21日 13:00
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30