処分の対象者:岩倉 正和
登録番号:20173
所属:第一東京
処分の内容:業務停止2月
処分理由の要旨
被懲戒者は、A弁護士らを代理人として、被懲戒者の妻Bに対し離婚訴訟を提起していた。上記訴訟に先だって行われた離婚調停の期日において、BないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員になしたとする、「被懲戒者がBを一方的に攻撃し、自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に送付した」などの発言が虚偽の発言であり、被懲戒者に対する名誉毀損に当たるなどして、発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知りながら、A弁護士らを代理人として懲戒制度を濫用する意図をもって、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。
処分が効力を生じた年月日
2019年3月25日
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