【弁護士】南 聡 京都:戒告
2019年10月16日 11:54
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処分の対象者:南 聡
登録番号:24271
所属:京都
処分の内容:戒告
処分理由の要旨
被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士から、事件の内容について報告を受け内容を理解していた。しかし、A弁護士がB社、懲戒請求者Cおよび懲戒請求者Dの代理人として作成に関与した債務弁済契約公正証書に基づき、被懲戒者を含むほかの所属弁護士と連名で、債権者であるE社の代理人として懲戒請求者らに対する強制執行手続などを申し立てることを回避しなかった。処分が効力を生じた年月日
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