2024年03月28日( 木 )

【行政書士】幸後 洋子 愛媛県行政書士会:会員権利停止2年間

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被処分者の氏名:幸後 洋子

登録番号:85390520

事務所所在地:愛媛県松山市西石井6-7-15

処分内容:会員権利停止2年間

処分の理由
 (1)被処分者は、2018年7月頃、依頼人(建設業会社)から一般建設業の大臣許可の更新申請を受任した。しかしその後申請をしなかったため、同年9月30日に依頼人の許可が失効した。
 (2)被処分者は、⑴を受け、大臣許可の取得には3カ月程度を要するため、知事許可の取得後に大臣許可の取得をすることを提案し、依頼人がこれを了承した。その後、同年11月15日付で愛媛県知事許可の通知を受けたが、その後正当な理由なく、大臣許可の新規許可申請を長期間にわたり放置し、依頼人の工事の遂行に多大な影響を与え、損害を生じさせた。
 (3)被処分者は、2019年3月、依頼人からの業務の進捗状況についての問い合わせに対し、一般建設業の大臣許可申請においては「下書き審査」が存在しないにも関わらず、依頼人に対し「下書き審査中」であるとの不可解な回答をした。
 (4)被処分者は、2019年6月初めから7月初め、依頼人からの業務の進捗状況についての問い合わせに対し、これに返信をせず、そのまま連絡をしないなど誠実に対応しなかった。
 (5)被処分者は、2019年7月19日、依頼人から建設業にまつわる手続一切を他の行政書士に依頼する旨の通知を受けた後、同年7月22日に依頼人を訪問した。その際、一般建設業の大臣許可申請では第三者証明書は必要とされていないにも関わらず、自らが第三者証明書の証明者を探していた旨の不可解な弁明をした。

処分年月日
2020年1月20日

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