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    特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(大阪市中央区)は27日、酵素食品の行き過ぎた広告で行政処分を受けた販売会社3社から、合計324人(6月末時点)の購入者への返金が行われたと発表した。3社に求めていた返金報告は今回で終了する。
3社は酵素食品を販売する際にインターネット広告などで、酵素食品の摂取により見た目でわかるほどの痩身効果が得られるとうたっていた。広告内容が事実と異なるとして、消費者庁は2019年3月29日、各社に景品表示法に基づく措置命令を出した。
特定適格消費者団体は景表法などに違反した事業者に対し、一般消費者に代わって購入代金の返金を求めたり、財産被害の回復を求める集団訴訟を起こしたりできる。
【木村 祐作】
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