2024年05月05日( 日 )

課徴金6,346万円 「利用者満足度No.1」等に根拠なしとの指摘

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    消費者庁は1日、(株)バンザン(東京都新宿区、山田博史代表)に対して、同社が供給するオンライン個別学習指導に係る表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。

 課徴金は6,346万円。消費者庁は同社に対して、2024年3月4日までに支払うことを命じている。

 今回、景品表示法上の違反行為と見なされたのは、同社が提供する「メガスタ高校生」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」の3つ。

優良誤認

 同社ウェブサイトにおいて、「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1に選ばれました!」「第1位 オンライン家庭教師 利用者満足度」「第1位 オンライン家庭教師 口コミ人気度」などと表示していたが、調査方法が客観的な方法として不十分なものであった。

有利誤認

 同社ウェブサイトにおいて、「オンラインプロ教師メガスタ 『返金保証』と『成績保証』」「ご不安なく始めていただくために、2つの保証制度をご用意しています。」「返金保証」「成績保証」「4/30まで」などと表示するなど、あたかも、期限までに申し込んだ場合に限って、入会金および授業料が返金される「返金保証」、または追加授業を無料で受けられる「成績保証」が利用できるかのように表示をしていた。しかし、実際には、「4/30」の期限後に申し込んだ場合であっても、「返金保証」「成績保証」を利用できるものであった。

No.1根拠を乱造する調査業者の存在

 商品の売上数や、購入者の満足度、信頼度など、さまざまな事柄に関するNo.1の広告表示があふれている。景品表示法では、消費者の誤解を招かないために、No.1を表記するための表示方法や客観的根拠資料の必要性などルールを定めている。

 しかし、市場には客観性のない方法で根拠調査を行ったり、恣意的な手法でNo.1を意図的につくり出すような調査業者が横行しているのが実態だ。
 景品表示法はあくまでも表示者の責任を問うものであり、表示者に悪意がなくても、調査結果による表示の責任は表示者がもたねばならない。広告のために市場調査を依頼する場合は、調査業者の調査方法の客観性を確認するなど、業者任せにしない姿勢が自衛のためには必要だ。

【寺村 朋輝】

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