2024年12月11日( 水 )

エステー、MoriLaboシリーズの花粉バリア効果認められず 消費者庁が措置命令

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 26日、消費者庁は、エステー(株)(本社:東京都新宿区、上月洋代表)に対して、景品表示法に違反する行為が認められたとして、同社に対して措置命令を行ったことを発表した。

 対象の商品は、MoriLaboシリーズと称する以下の4商品

左:MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット/右:MoriLabo 花粉バリアスティック
左:MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット
右:MoriLabo 花粉バリアスティック
左:MoriLabo 花粉バリアシール/右:MoriLabo 花粉バリアスプレー
左:MoriLabo 花粉バリアシール
右:MoriLabo 花粉バリアスプレー

 発表によると、同社はホームページにおいて、たとえば、マスクを着用した人物の画像と共に、「花粉に直接アプローチ 次世代の花粉対策」、「花粉をWブロック※1」、「※1 スプレー時には、顔や髪のまわりに浮遊するスギ花粉をコーティングすることにより、アレル物質の働きを低減します。スプレー後には、肌や髪の表面をバリア層が包み込み、空気中のスギ花粉の付着を抑制します」などの記載とともに、人物の横顔の画像、半透明の六角形の集合体のイラスト、黄土色・黄色・緑色の各粒形のイラストなどを表示していた。

 これらの表示は、あたかも同社商品を使用すれば、トドマツ精油の香りの成分が浮遊するスギ花粉などの花粉をガードする効果や、スギ花粉をコーティングすることによってアレル物質の働きを低減する効果などが得られるかのように、消費者に認識させる表示になっていた。

花粉をブロックする仕組み

 これらの表示に関して、消費者庁が同社に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料はいずれも十分な合理的根拠を示すものとは認められないとして、消費者庁は、これらの表示が当該商品を実際のものより著しく優良であると消費者に誤認させる表示であるとして、今回の措置命令に至った。

 なお、当該4製品は、すでに2023年11月末に製造・販売を終了している。

【寺村朋輝】

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