No.1表示に根拠なし 新日本エネックス(福岡市博多区)に9,989万円の課徴金命令

 5日、消費者庁は太陽光発電システム機器の販売などを手がける(株)新日本エネックス(本社:福岡市博多区、西口昌宏代表)に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した。根拠のない「No.1表示」によるもので、課徴金額は9,989万円。

 発表によると、同社は自社ウェブサイト「ENEX」上において、蓄電池を含む太陽光発電システム機器およびその導入に係る施工で、他社と比較して顧客満足度などで「第1位」に選ばれたかのような表示を行っていた。表示期間は2023年4月10日~11月29日。

 具体的には、自社ウェブサイトのトップページや「お知らせ」ページにおいて、「No.1 JMR アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」「2022 JMR 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」「知人に紹介したい蓄電池販売」などとうたい、「3部門でNo.1を取得」とする表示を掲げていた。

 しかし、これらの表示の根拠とされた調査は、実際に製品・サービスを利用したことがある者かどうかを確認せず、印象ベースで行われたものであり、客観性を欠いていた。さらに、当該調査結果は表示内容とも整合せず、不正確かつ不適正な引用があった。

 本件は消費者庁と公正取引委員会(事務総局九州事務所)が連携して調査を行い、これらの表示が実際には誤認を招く不当表示に該当すると判断した。同社が調査結果の妥当性や表示内容の正当性を十分に検証しないまま不当表示を行っていたとして、課徴金納付命令の措置となった。

 課徴金額は9,989万円で、納付期限は26年1月6日。

【寺村朋輝】

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