2024年04月26日( 金 )

懲戒・処分

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【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
【弁護士】黒川 勉 大阪:業務停止3月
被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産を預かっていたが、残額やその有無すら不明な状態にしていた。
弁護士
【弁護士】安富 真人 神奈川:戒告
【弁護士】安富 真人 神奈川:戒告
被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者の母Aおよび弟Bを相手方とする遺産分割交渉事件を受任し、2015年3月17日に委任契約書を作成した。
弁護士
【土地家屋調査士】瀧本 泰明 大阪:戒告
【土地家屋調査士】瀧本 泰明 大阪:戒告
被処分者は、2016年2月5日、土地の所有者である乙から、土地の所在位置を特定したい旨の電話連絡を受け、同年2月8日、乙に対し、土地の所在位置を特定するための作業として、「1948年頃の空中写真を取得し、コンピューター上で立体化させたうえで位置付けを行うという作業ならば、うまくいくかはわからないが取り組んでみる」という説明を行い、乙の依頼を受任した。
その他 土地家屋調査士
【社労士】前田 桂吾 大阪府大阪市:戒告
【社労士】前田 桂吾 大阪府大阪市:戒告
被処分者は、Aを申請人とするキャリアアップ助成金(健康管理コース)の申請に関し、虚偽の領収書や偽造した書類を奈良労働局職業安定部助成金センターに提出した。
社労士
【司法書士】栗原 務 横浜地方法務局:業務禁止
【司法書士】栗原 務 横浜地方法務局:業務禁止
被処分者は、2011年11月頃、Aの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2012年3月頃から2015年9月頃までの間、12回にわたり着服し、横領した。
司法書士
【司法書士】水町 俊介 さいたま地方法務局:業務禁止
【司法書士】水町 俊介 さいたま地方法務局:業務禁止
被処分者は、Aから委任を受け、Aの財産管理業務などに従事していたが、2018年4月頃から2019年1月頃にかけて、55回にわたり自己の用途に使用するために1,837万円を着服し、横領した。
司法書士
【司法書士】井坂 圭吾 津地方法務局:業務停止1月
【司法書士】井坂 圭吾 津地方法務局:業務停止1月
被処分者は、補助者であったBが2016年9月頃から2018年4月頃までの間、、成年被後見人Aの18回にわたり総額5,700,000円を着服した。
司法書士
【司法書士】成田(笠原) 幸枝 津地方法務局:業務停止3週間
【司法書士】成田(笠原) 幸枝 津地方法務局:業務停止3週間
被処分者は、2017年4月頃、苦情申立人であるAとの間で、任意後見契約および死後事務委任契約を締結し、同年5月頃、Aから預託金として500,000円を預かっていた。
司法書士
【司法書士】河野 智博 福岡法務局:業務禁止
【司法書士】河野 智博 福岡法務局:業務禁止
被処分者は、2012年10月頃、Aの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2017年6月から2018年12月までの間、複数回にわたりA名義の口座から現金約1,580,000円を払い戻し、自己の用途に消費する目的で流用した。
司法書士
【司法書士】新村 敬弘 盛岡地方法務局:業務停止1週間
【司法書士】新村 敬弘 盛岡地方法務局:業務停止1週間
被処分者は、2018年4月頃、知人であり本件土地の所有権登記名義人であるAから「本件土地の所有権の登記名義人を従前の所有権登記名義人であるBに戻す」という目的で、Bを登記権利者、Aを登記義務者として「真生な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記の依頼を受けた。
司法書士
【弁理士】佐藤 幸男 東京都:退会
【弁理士】佐藤 幸男 東京都:退会
被処分者は、日本法人である出願人から依頼を受け米国法律事務所に特許出願の指示などを行い、国特許商標庁の書類とともに請求書を受け取り出願人から全額を受け取っていたが、送金することなく着服した。
弁理士
【弁理士】加藤 雄二 神奈川県:戒告
【弁理士】加藤 雄二 神奈川県:戒告
被処分者は、代理していた特許出願について、拒絶理由通知の出願人への送付を遅滞し、出願人の了解を得ないで、特許庁へ意見書・手続補正書を提出した。
弁理士
【弁理士】村橋 史雄 東京都:戒告
【弁理士】村橋 史雄 東京都:戒告
被処分者は、処分請求人から受領した海外代理人らに支払うべき海外手続費用(預り金に該当する)の一部を他の目的に流用し、数年に亘り海外代理人に支払わなかった。
弁理士
【弁理士】松田 雅章 東京都:退会
【弁理士】松田 雅章 東京都:退会
被処分者は、複数の依頼者から依頼された商標登録出願について、成功謝礼金と特許庁に納付すべき登録料を受領した。
弁理士
【弁理士】小澤 信彦 東京都:退会
【弁理士】小澤 信彦 東京都:退会
被処分者は、日本弁理士会会則第35条および第143条に規定する会費29カ月分(計450,000円)を滞納した。
弁理士
【社労士】前川 智洋 兵庫県神戸市:業務停止1年
【社労士】前川 智洋 兵庫県神戸市:業務停止1年
社会保険労務士名:前川智洋社会保険労務士登録番号:28160020事務所の所在地:兵庫県神戸市垂水区仲田1-7-2処分の…
社労士
【弁護士】高島 章 新潟:業務停止3月
【弁護士】高島 章 新潟:業務停止3月
被懲戒者は、懲戒請求者の刑事事件の弁護人であったところ、2017年8月の公訴提起の前に、被害者との示談交渉の依頼を受け、その頃被害者との接触を試み電話をした。
弁護士
【弁護士】亀岡 尚則 大阪:戒告
【弁護士】亀岡 尚則 大阪:戒告
被懲戒者は、2017年夏頃、懲戒請求者から(株)Aに対する未払残業代の請求について相談を受け、その具体的処理方法について懲戒請求者に助言をし、相談料を受領した。
弁護士
【弁護士】小川 正和 第一東京:戒告
【弁護士】小川 正和 第一東京:戒告
被懲戒者は、懲戒請求者の兄Aが死亡した2015年4月27日、Aの交際相手であったBから電話を受け、懲戒請求者がAから相続した金庫のなかにAの納骨に必要な資料が保管されているが、金庫を開けることができない旨の相談を受けた。これに対し被懲戒者は、金庫を破壊しても差し支えない旨の助言をし、これを受けてBが懲戒請求者の同意を得ずに金庫を破壊した。
弁護士
【弁護士】湯浅 勝喜 神奈川:戒告
【弁護士】湯浅 勝喜 神奈川:戒告
被懲戒者は、懲戒請求者の子であるAおよびBを被告とする訴訟事件について、懲戒請求者との間で2017年3月13日付の委任契約書を作成し、懲戒請求者から同日付けのAおよびB名義の委任状の交付を受けた。
弁護士