【司法書士】栗原 務 横浜地方法務局:業務禁止
2020年1月31日 10:04
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処分の対象者:栗原 務
事務所所在地:神奈川県川崎市川崎区小川町11-3-4
処分の内容:業務禁止
処分の理由
被処分者は、2011年11月頃、Aの成年後見人に選任され、財産管理などの業務に従事していたが、2012年3月頃から2015年9月頃までの間、12回にわたりA名義の口座にあった現金約7,650,000円から、自己の用途に消費する目的で3,279,532円を被処分者名義の口座に入金して着服し、横領した。処分開始日:2019年12月19日
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