2024年04月19日( 金 )

暴走・私物化・逃走安倍夫妻暴政の最終章

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は、森友問題で担当官僚らが訴えられた集団訴訟について触れつつ、そもそもこの問題がはらむ「憲法違反」の疑いについて取り上げた7月13日付の記事を紹介する。


7月13日、全国の弁護士や学者などの246人が、学校法人「森友学園」への国有地売却について、当時の担当者などを「背任」ならびに「証拠隠滅」の罪で刑事告発した。

NHKは次のように伝えている。
「森友学園」国有地売却 当時の国の担当者らを弁護士などが告発

大阪地検特捜部は森友学園や同学園の元理事長である籠池泰典氏に対して、補助金を不正に受領した疑いがあるとして強制捜査に乗り出しているが、捜査するべき方向がまったく間違っている。

森友学園の補助金受領に不正があるなら、それは正すべきだろう。それはそれで行動すればよい。
しかし、2月以来、国会で大きく取り上げられてきた「森友事案」の本質は、森友学園の補助金不正受領ではない。

政府が森友学園に対して、国有地を不正に低い価格で払い下げた疑いがあることが問題の本質だ。
森友学園が新設しようとしていた小学校の名誉校長に安倍首相夫人である安倍昭恵氏が就任した。安倍昭恵氏は、安倍氏付の国家公務員を通じて財務省に折衝した。その結果、財務省が異例の対応を示し、森友学園は激安価格で小学校建設用地となる国有地を払い下げられた。
時価が10億円を下回ることがないと見られる国有地が、わずか1億3400万円という激安価格で払い下げられた。
財政法は第9条に、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」と定めている。

国による森友学園に対する国有地払い下げは、「適正な対価なくしてこれを譲渡し」たものである疑いが濃厚であり、財政法違反容疑が浮上している。国の行政機構の職員=公務員が安倍首相の意向を「忖度」したのかどうかは瑣末な事項である。
公務員が行政機構の長である内閣総理大臣の意向を尊重するのは、当然と言えば当然のことである。

「忖度」が問題なのではない。問題は、公務員が行政事務において、「公平・公正」という基準を守ったのかどうかである。
日本国憲法第15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定めている。
安倍首相の意向を尊重することはあって構わないが、憲法に反することは許されない。森友学園に対する国有地払い下げは、憲法に違反し、財政法に違反する違法行為であった疑いが極めて強い。
8億2000万円値引きの根拠は、地下埋設物撤去の費用だとしたが、この費用を計上するべき地下埋設物は存在しない疑いが濃厚なのである。

※続きは7月10日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」第1792号「暴走・私物化・逃走安倍夫妻暴政の最終章」で。


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