この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:野口石男
事務所所在地:青森県むつ市小川町1-8-7
処分の内容:業務停止5カ月
処分の事実:登記申請業務に関して、中核的業務を補助者に行わせていた。また、行政書士の資格を有していないにも関わらず農地法の許可申請を請負うなどした。
処分開始日:2017年3月3日
関連キーワード
関連記事
2025年10月23日 13:15
2025年10月20日 17:00
2025年10月16日 13:00
2025年10月24日 10:20
2025年10月21日 11:35
2025年10月20日 13:00
2025年10月22日 13:00








