星光ビル管理(株)従業員着服で監督処分
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国土交通省九州地方整備局は26日、星光ビル管理(株)に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行った。同社は大阪に本社を置くが、被害を受けたマンションが福岡県内に限られていたため、九州地方整備局が処分を行った。
処分理由は、同社が管理事務を受託している複数の管理組合について、同社の従業員が管理組合の財産を不正に着服したことにより、当該管理組合に損害を与えたため。マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1に該当するとして、指示処分を行った。
同社従業員の着服については、同社の内部監査にて発覚し、17年5月に国土交通省九州地方整備局へ報告がなされた。今後、同社は今回と同様な事案が行われないよう必要な措置を行い、同社内に周知徹底させるとともに、研修・教育を継続的に実施、および業務管理体制を整備し実施、再発防止策を速やかに策定し、18年3月31日までに文書をもって報告しなければならない。また、同年6月30日および同年12月28日までに当該措置の実施状況を報告しなければならない。もし、指示処分が守られなければ、業務停止などの処分になることもあり得るとしている。
【内山 義之】
<COMPANY INFORMATION>
星光ビル管理(株)
代 表:饗庭 浩二
所在地:大阪市中央区伏見町4-4-1
設 立:1950年12月
資本金:5億62万5,000円関連記事
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