2024年05月07日( 火 )

宮川選手パワハラ騒動の本質(後)

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青沼隆郎の法律講座 第5回

人権意識ゼロの社会

 暴力行為で処分を受けたコーチが地位保全の仮処分の申請を取り下げたというニュースには驚いた。マスコミはこぞって件のコーチの身の処し方の潔さを誉め、総じて好意的に、この事実を報道した。コーチは暴力行為の事実を詫び、誠実な反省姿勢を示し、早期に資格復帰を願い、一刻も早く、宮川選手の指導に復帰したいと謝罪した。

 しかし、この早期復帰の方針には重大な疑問が残った。もし、協会が、反省の色なく―それは裁判手続で処分の不当違法を争うことが当然に含まれる―と認定したら、復帰のめどがないこと、否、そもそも処分に復帰の可能性はない、と協会が明言していたら、そもそも仮処分の取り下げは無かったことになる。このような状況で、はたしてコーチの姿勢は真摯な反省といえるのであろうか。

 問題の本質はもっと重大なところにある。日本人の法意識には、手続的正義の概念、重要性の認識がない。手続的正義のないところにはそもそも真実は存在しない、という法哲学の基本認識が欠けている。これが標題の「人権意識ゼロの社会」の意義である。

 本件事件はコーチの基本的人権がまったく踏みにじられて処分手続が開始された。暴力行為は刑事犯罪であるから、投書による懲戒権者へのコーチの暴力行為の告発は、それが事実に基づかない場合、虚偽告訴罪の犯罪となる。

 また、懲戒権者がコーチを尋問する場合にも憲法上の基本的人権である自己負罪拒否特権(これは黙秘権そのものでなく、自己の行為で犯罪の嫌疑を受ける行為について証言を拒絶する権利であり、単に黙秘する以上の権利である)の告知は不可欠で、かつ、本人が弁護士の同席を要求すれば、適正な弁明・弁解のためにも必要であり、それを認めなければならない。

 報道では、協会側の弁護士は同席したが、コーチ側の弁護士の同席は拒絶されたという。このような懲戒権者の事情聴取―懲戒手続は完全に違法であり、コーチが暴力行為の事実を認める、認めないに拘わらず、手続的正義が存在しない限り真実は存在しないとされなければならない。つまり、今回の協会の処分はまさに「自白偏重」の違法手続そのものであった。

 コーチの仮処分申請の取り下げにより、協会の手続的不正・瑕疵を法的に争う途は途絶えた。これが、コーチの委任弁護士の指導であれば、とんでもない弁護士に委任したものである。身分が復帰するなら、汚名も甘んじて受けるという方針しか考えつかない弁護士とめぐりあったことを不運とするしかないのであろうか。あまりにも甘い実利主義と思う。

 指導者が熱意のあまり、選手(教え子)に手を出すことは今後も世界中の人間社会に存在するであろう。指導者の暴力行為は「指導に名をかりた」「行き過ぎた」暴力行為が存在するから、その排除が求められている。本件事件のコーチの暴力が「指導に名をかりた」「行き過ぎた」暴力行為であったかどうかはまったく審議された跡がない。これでは、観客席の国民も後味の悪さが残る筈である。

(了)
【青沼 隆郎】

<プロフィール>
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)

福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める。

(中)

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