関電ファシリティーズ、不正資格取得者を申請に記載 九州地整が3カ月の指名停止措置

 4日、関電ファシリティーズ(株)(本社:大阪市中央区)は、建設業法違反により九州地方整備局から指名停止処分を受けた。停止期間は7月4日~10月3日の3カ月間で、九州地方整備局が発注するすべての一般競争入札および指名競争入札における指名停止が適用される。

 発表によると、同社は経営規模等評価の申請に際して、虚偽の実務経験証明により不正に技術者資格を取得した者を有資格者として記載していた。大阪府はこの行為が建設業法に違反するとして監督処分を下した。これにともない九州地方整備局も指名停止措置を決定した。

【寺村朋輝】

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