2024年04月25日( 木 )

【沖縄県知事選2018】投票所での撮影は許されるのか?~公職選挙法では「想定外」

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進んで日常を「晒す」時代の秘密選挙のありかた

▲広大な面積を独占する普天間飛行場。
 右側に輸送機「オスプレイ」が停まっているのがわかる

 翁長雄志沖縄県知事が8月8日に死去したことに伴う沖縄県知事選挙(13日告示)は中盤戦を迎えた。選挙戦は、「オール沖縄」が推す前自由党衆院議員の玉城デニー氏(無所属・新人)と、自民・公明・維新・希望などが推薦する前宜野湾市長・佐喜真淳氏(無所属・新人)の事実上の一騎打ち。基地問題を全面に押し出す玉城候補と、経済振興策を訴える佐喜真候補は、「沖縄vs中央」の構図とも重なってヒートアップしており、両陣営ともに終盤戦に向けた激しい追い込みをかけている。

 沖縄県知事選に関係してTwitterなどのSNSで話題となっているものの1つが「誰に投票したのかを撮影する行為は是か非か」というもの。業界団体などが、傘下企業の従業員に投票を強制するために行っているという「噂」とともに投稿されており、業界団体が支持する候補者に投票したことの「証拠」として投票用紙の撮影を求めているという。

 日本国憲法は第15条で「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と規定し、「誰が、誰に投票したか」などの投票に関する情報を明らかにしない「秘密選挙」を定めている。投票行為は国民の政治参加への第一歩であり、投票を強制されるなどの不当な介入を受けないことは民主国家の大原則だ。秘密選挙は不当な介入を受けないように国民を守るための「盾」ともいえる。

 一方、スマートフォンや携帯電話のカメラ機能が通常仕様になって久しく、SNSの普及で情報を積極的に「晒す」行為が日常的になるなか、撮影に対するハードルも低くなっている。沖縄弁護士会などもこうした状況を重く見ており、弁護士有志でつくる「投票の自由と秘密を守り公正な選挙を求める弁護士の会」は19日、県選挙管理委員会に対して、投票所での撮影・録音・録画行為などを禁止する告知を徹底するよう要請した。

沖縄県選管との一問一答「法律が追い付いていない」

 NetIB-News取材班は20日、沖縄県選挙管理委員会に投票所での撮影行為について電話取材を行った。県選管は「誰に投票したか、誰にも教える必要はない」と強調したうえで、電子機器やIT技術の発達に法律や条文が追い付いていないことへのジレンマものぞかせている。

 ――スマホなどで記載後の投票用紙を撮影する行為は適法か。

 沖縄県選挙管理委員会 公職選挙法の条文に撮影禁止規定はありません。一方で、「投票場の秩序を保持しなければならない」という規定があります。たとえ自分の投票用紙であっても、ほかの選挙人が「撮影をやめてください」などと指摘してトラブルになる可能性もあるので、投票所の秩序を守るという意味でも適切な行為ではないと考えています。

 ――特定候補者に投票した証拠として撮影を強要された、などの情報もある。期日前投票などで、これまで撮影行為があったなどの報告は入っているのか。

 沖縄県選挙管理委員会 20日時点で情報は入っていません。そもそも投票は「秘密」が原則です。撮影させることをもって投票行為に介入するとなれば投票関渉罪で犯罪になる可能性があります。その場合は警察などしかるべき取り締まり機関で適切に処理されると思います。たとえば投票したことの「思い出」として投票用紙を撮影する行為であっても、後日SNSなどのネットで公表される可能性もあるため好ましくありません。

 ――撮影は好ましくないという情報は各投票所に共有されているのか。

 沖縄県選挙管理委員会 基本は投票管理者の権限なので、選管からの指示というよりも各管理者の判断になります。「撮影禁止」の旨を投票所に掲示している場所もあるとは聞いています。

 ――法整備が追い付いていないのでは。

 沖縄県選挙管理委員会 この問題は沖縄だけではなく全国各地で起こり得ることですので、各選管からの要望としてどう上がっていくかという手法の問題です。徐々に法律が追い付いてくるかとは思います。

 ――候補者名を修正する場合、書いた名前を上から線で消して書き直すやり方は適切か。

 沖縄県選挙管理委員会 各投票が有効か無効かについては、基本的に各開票管理者が判断します。書き間違いであれば消しゴムで消したうえで書き直していただくほうが良いですね。候補者の名前の漢字を一文字間違えた、などであれば上から修正することも有効かもしれませんが、候補者名をすべて書いた後に訂正するとなると「他事記載」として無効になる可能性もあります。最終的には開票管理者の判断になりますが、たとえば同じような他事記載が同じ開票所でたくさん見られたとなれば、不自然だと判断されることもあるでしょう。秘密投票は憲法で認められたもので、誰にも教える必要はないということが周知されてほしいですね。

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