福岡市は28日、経済産業省と法務省が開始した「外国人起業活動促進事業」(新しいスタートアップビザ制度)の認定を受けたことを発表した。認定は全国初となる。本制度は、2018年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」に基づき、国際競争力の強化、日本に国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として同年12月28日より開始された。
新しいスタートアップ制度により、福岡での起業を目指す外国人の在留期間が従来の最長6カ月から最長1年間となる。また、「留学」などのその他の在留資格などからの資格変更が可能になる。一方で、同市は「各在留資格を変更する場合には、それぞれの条件があるため、起業の意思があれば無条件で資格変更ができるわけではない」ともコメントしている。
本制度によるビザの申請・受付・手続などを開始するには、入国管理局や法務省との連携が必要不可欠であり、福岡市の担当者は「新しいビザを発行できる準備が整うまで1カ月前後を見越しているが、できるだけ早めていきたい。遅くとも今年度中には可能にしたい」としている。
【麓 由哉】
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