佐賀市の吉田整骨院、架空請求の疑い~監査出頭を拒否
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九州厚生局は3月26日、佐賀市の吉田整骨院を営む柔道整復師・吉田裕一氏に対し、同15日付けで施術に係る柔道整復施術療養費について、受領委任の取扱いを中止相当にすると発表した。
2017年9月、全国健康保険協会佐賀支部が患者に対し文書による照会を行ったところ、施術を受けていないと回答しているにもかかわらず、吉田医院から療養費の支給申請が行われていたことがわかった。
報告を受けた九州厚生局は18年4月13日に吉田柔整師に個別指導を行った。九州厚生局の聞き取りに対し、吉田柔整師は、療養費の支給申請について、「すべて申請書の通りに施術した」と不正請求を否定していた。
その後、九州厚生局が患者を直接訪問し、聞き取り調査を行ったところ、支給申請されているのに施術を受けていないと回答した患者が8名確認されたため、「支給申請が不正または不当なものであることが強く疑われる」とし、吉田柔整師を出頭させ監査を実施することにした。
しかし、九州厚生局が18年10月23日、同11月28日、同12月26日を実施日とする監査実施通知を出したが、吉田柔整師は監査当日に出頭しなかった。
監査で確認を予定していたのは、15年7月から18年4月までの期間で架空請求(126件約95万3,000円)、ほか施術内容を付け増して請求(16件6万9,000円)の疑いについて。
吉田柔整師からは18年6月6日に同年5月31日付けで整骨院を閉院するという届出がされていたが、閉院後であっても、受領委任を受けていた期間に関する聞き取りについては出頭しなければならない(柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い)規定となっている。
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