2024年04月25日( 木 )

【弁護士】荒木田 修 第二東京:戒告

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処分の対象者:荒木田 修

登録番号:16085

所属:第二東京

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年6月1日、懲戒請求者から元配偶者であるAが申し立てた懲戒請求者に対する養育費減額調停事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の調停事件において、Aの収入状況およびAの経営する(株)Bの経営状況についての正確な情報が必要となるにもかかわらず、これを懲戒請求者に提供せず、2015年9月9日に懲戒請求者の意思と異なる調停を成立させた。

(3)被懲戒者は、上記(2)の調停成立後、養育費をめぐる紛争は継続していたものと評価することも可能な状態にあり、上記(2)の情報を提供せず、懲戒請求者の意思と異なる調停を成立させたなどの事情があったにもかかわらず、Aから依頼を受け、Aを代理して懲戒請求者との不貞行為を理由にその相手方であるとするCに対し、損害賠償請求をするという内容の通知書を2016年7月4日付で送付した。

処分が効力を生じた年月日
2019年1月9日
 

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