佐賀県が休業要請~1店舗ごとに15万円の支援金
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新型コロナウィルス特措法に基づく緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、山口祥義佐賀県知事は20日、臨時記者会見を開き、22日から5月6日の間、休業要請を行うと同時に、支援金を交付する方針を発表した。九州での休業要請は福岡県に次いで2県目となった。
佐賀県の方針として「『最大の危機の中での最後の機会』という強い意識で取り組む」「県域(特に福岡県)を越えての人の流れを止める」「実効性確保のため、特定の事業者などへの休業要請を行う」などを掲げた。
休業要請を行うことで、県外からの人の流れを止めるのと同時に、あらためて県民が県外に出て行く動きを抑え、感染拡大に歯止めをかけたいとしている。
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請などに応じ、休業または午後8時から翌朝の午前5時までの営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付する。交付額は1店舗ごと(何店舗でも)に15万円の支援金を交付するとしている。
【休業要請】
・パチンコ店・道の駅・キャンプ場・スポーツクラブ・スーパー銭湯・日帰り温泉・ライブハウス・映画館・カラオケ店・スナック・クラブなど【営業時間の短縮】
・飲食店・料理店・喫茶店・居酒屋など(午後8時から翌朝の午前5時までの営業休止を要請)【休業要請の対象外】
・スーパー・デパート・コンビニエンスストア・ホームセンター・クリーニング店・理美容室・レンタルDVD店・書店など【内山 義之】
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