2024年04月26日( 金 )

【技能実習生】外国人人材の適切な雇用のために(後)

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すぐに対応できる外国人人材の在留資格とは?

手続き イメージ    もし、これから新たに各種在留資格の外国人を雇用したいという希望があれば、すぐにでも必要な手続きを始めることをお勧めします。なぜなら、これから新たな技能実習生を受け入れて雇用する場合、各国の事情や手続き方法の違いによって相応の日数が必要となるからです。

 最も長い期間が必要なものとして、現地の送り出し機関が法に則って行う6カ月間の研修があります。この研修が終わらなければ、技能実習生の在留資格を取得し、日本へ入国できない仕組みになっています。

 現地の送り出し機関に対し、今すぐ技能実習生を受け入れたいと日本企業が日本の協同組合(監理団体)を通じて依頼しても、現地では送り出し機関が求人募集を出して、仮に30人の希望者が集まり、それから日本企業が面接を始めて、たとえば3人に絞って決めるまでに約1カ月間は要します。

 かなり急いで6カ月間の研修を5月から始められたとしても、研修が終わるのは10月になります。この後、日本に入国してからも、技能実習生は法で定められた約1カ月間の研修を日本で受講しなければなりません。これらを終えた技能実習生の受け入れを希望する企業は、本人たちと雇用手続きを始めることが可能で、正式に雇用できる仕組みになっています。つまり、12月に入って雇用手続きが完了し、入職して働くことができるわけです。

 技能実習生を依頼しつつも、もっと早く雇用したい場合は、専門学校や大学の新卒、または特定活動の在留資格に切り換えて就職活動を継続している既卒業生、そして特定技能の在留資格を取得している方ならばすぐに雇用できます。人手不足で外国人を急いで雇用したい企業は、まずこの在留資格の取得者を対象にすることをお勧めします。

 ALLORAを活用すれば、外国人人材との良好な関わり方が学べて、各種の問題も解決できます。ALLORAでは、外国人の受け入れ方や雇用に関する手続き、雇用後の労働問題、留学生の入学・進学・就職やアルバイト雇用に関連することなど各種相談を受け付け、会員企業のお役に立てる情報を速やかに提供します。

 外国人人材の適正な雇用知識を研修し、職場環境を改善することも重要です。このため、外国人を雇用する予定の企業やすでに雇用している企業に向けて、研修用として、また担当社員や役員・代表者に視聴していただける「外国人雇用の基礎知識」と題した約1時間の動画を制作し、活用していただいています。

 動画で解説しているのは、労働基準監督官として従事し、現在、技能実習生を含む外国人の労働問題や労働災害調査を手がけ、また、技能実習生を派遣する協同組合(監理団体)の外部監査、一般企業の法務、入管・労働基準局への対応、企業のコンプライアンス体制の構築などをサポートする弁護士です。だれでも理解できるように解説しています。

 今後も引き続き、K’s VIEWから読者の皆さまへ関連情報を提供していきます。

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 記事で紹介した動画を企業などで活用希望の場合は、ALLORAを運用している下記までお問い合わせください。ご購入の際に必要な内容を運用担当者の筆者が説明します。
(株)データ・マックス ウェブサイトALLORA 運用担当(岡本 弘一)
TEL:092-262-3388(本社)、090-8390-5600(直通、※非通知設定の場合は受信できません)

(了)

【岡本 弘一】

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