成人年齢引き下げ、ヘルスケア分野も要注意
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美容医療、サプリ購入などで注意喚起
民法改正により1日から、成人年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、消費者庁では美容医療やサプリメント購入などの契約締結についても注意喚起を行っている。
18歳の誕生日を迎えると成人となり、1人でローンを組んで高額商品を購入するなど、親の同意なしにさまざまな契約を結ぶことができる。その半面、成人として扱われるため、契約を取り消せなくなる。
とくに若年層でトラブルに遭いやすいのが、美容医療やエステの契約、健康食品の購入など。美容医療については、施術を受ける前に安全性と有効性の説明を医師から受けることや、リスク・副作用も理解することが重要とアドバイス。健康食品については、ダイエットサプリメントなどの定期購入契約をめぐるトラブルに注意するよう呼びかけている。
機能性表示食品のルールも改正
また、消費者庁は1日、成人年齢の引き下げにともなって、機能性表示食品の届出ガイドラインと質疑応答集を改正した。
従来、機能性表示食品は20歳以上(旧・成人年齢)を対象とした商品と位置づけられてきた。効果を証明するための試験も、20歳以上の被験者を対象とすることが要件だった。成人年齢の引き下げを踏まえ、届出ガイドラインと質疑応答集から、被験者に18~19歳が含まれる場合の留意事項を削除した。
【木村 祐作】
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