2024年05月05日( 日 )

メルセデス・ベンツ日本 消費者庁が誇大広告で課徴金12億円超納付命令

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 消費者庁は3月12日、メルセデス・ベンツ日本(株)(本社:千葉市美浜区、上野金太郎代表)に対し、同社が販売する自動車とパッケージオプション「AMGライン」に関する表示について、景品表示法に違反する行為(誇大広告)が認められたとして、総額12億3,097万円の課徴金納付命令を出した。

 消費者庁によると、同社は「GLA200d 4MATIC」「GLB200d」「GLB250 4MATIC スポーツ」の各車種に関連する冊子や自社ウェブサイト上で、実際の装備内容と異なる表示を行っていた。具体的には、一部の機能や装備が標準装備であるかのように表示されていたが、実際には別途オプションとして選択・購入する必要があるものだった。たとえば、サングラスケースが標準装備と記載されているものの、実際には標準装備でない車両があったり、アクティブステアリングアシストが標準装備と記載されているものの、実際にはナビゲーションパッケージを別途装備しなければ機能しないものであったりした。

 一部の表示については、下記のような打消し表示(図中の赤枠)を行っていたが、消費者庁はこれについて、一般消費者が表示(図中の青枠など)から受ける装備に関する認識を打ち消すものではないと見なした。

「※車両が高速道路上と認識している場合のみ作動します。レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」
「※レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」

メルセデス・ベンツ日本 消費者庁が誇大広告で課徴金12億円超納付命令 消費者庁資料より
消費者庁資料より

 同社は、24年10月15日までに課徴金12億3,097万円を支払うことを命じられた。また、同社は一部違反について自主的に報告を行ったため、一部の課徴金額については減額が適用された。

【寺村 朋輝】

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