【福岡県】完成工事高を水増し申請 直方市の建設業者に公共工事営業停止45日

 福岡県は12月9日、建設業法違反が認められたとして、福岡県直方市に本店を置く(株)プラス1に対し、公共工事に係る建設業営業の停止を命じた。処分期間は2025年12月23日から26年2月5日までの45日間である。

 県によると、同社は24年5月31日および25年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書および添付書類に完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載し申請していた。これらの申請に基づく経営事項審査結果通知書を、24年10月8日および25年10月16日に福岡県へ提出し、25年度および26年度の建設工事競争入札参加資格審査を受けていたという。

 こうした行為が建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項に基づく処分が行われた。営業停止の対象は建設業に係る営業のうち公共工事に限定されており、民間工事については処分の範囲外とされている。なお、処分に付随する参考事項として、営業禁止の対象は代表者1名とされている。

 プラス1は、土木工事などを手がける建設業者で、福岡県知事許可(一般)を受けて事業を展開してきた。公共工事の入札制度の根幹を支える経営事項審査における虚偽申請は、制度の信頼性を揺るがす行為であり、県内建設業界への影響も注視される。

【松本悠子】

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