金融庁は6月8日、「違法な金融業者に関する情報について」を更新した。
2017年に新たに追加された業者は11社で、違法貸金業者数の総数は170社にのぼる。ただし、公表されているのは金融庁が把握できている違法金融業者のみ。
違法金融業者の手口は、無登録であるにもかかわらず、屋号に「信託」「機構」「バンク」など、金融機関と間違えやすい名前を付けたり、ホームページ上で「低金利」や「即日融資」などの甘い言葉で勧誘するなどが代表的だ。
リストに記載されていない業者だからといって安心してはならない。たとえば明らかに上限金利を超える場合(利息制限法では融資額が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は15%と3段階で定められている。出資法では上限金利は年利20%と定められている)や、不自然な担保要求などをしてくる業者の場合は、注意が必要である。
【内山 義之】
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・違法な金融業者に関する情報について(PDF)
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